尼崎の創業支援税理士が教える!「納税に注意する時期」 2018.02.27
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 事業を行っていく上では、常に資金繰りに注意する必要があります。 事業を運営するのにあたって必要なものの支払い、例えば商品の仕入れ、広告宣伝の費用、販売促進の経費、従業員の給与や外注費などについては、金額や支払時期について、ある程度は頭の中に入っているでしょう。 しかし、突然、思いもかけない多額の支払いが発生することがあります。 それが税金です。 |
事業を行うといろんな税金がかかってきます。
中でも個人事業主が気にしなければならないのは、所得税、個人住民税、個人事業税、消費税の4つ、法人の場合には法人税、法人住民税、法人事業税、地方法人特別税、消費税の5つです。
これらの税金は自ら申告を行って、その申告に基づいて計算された税金を納める必要があります。
その申告期限は個人事業なら3月15日まで、法人なら決算日から2か月以内となっています。
また、1度申告して税金を納めると、翌年は「今年も同じだけの税金が発生するだろう」と勝手に推測され、個人の場合には3回に分けて、法人の場合には中間期末から2か月以内に前年の税額の半分を納付しなければなりません。
では、この税金の申告期限、納期限を守らなかったらどうなるのでしょう?
この場合は申告がなかった、つまり無申告という扱いになり、無申告加算税というペナルティが課されます。
これは、本来納付すべき税額に対して50万円までは15%増し、50万円を超える部分は20%増しの税金にされてしまいます。
さらには、納期限から遅れたということで、納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、延滞税というペナルティが課されます。
この延滞税の利率は、毎年、前年12月に発表されますが、2018年の場合、納期限の翌日から2か月までは年2.6%、2か月を経過した日以後は年8.9%と定められています。
なかなか厳しいペナルティが課されるので、この申告・納付の期限というのはしっかり押さえておきたいところです。
また、もう1点押さえておきたいのが、源泉所得税の支払いである。
従業員を雇って給与を支払ったり、士業と呼ばれるような専門家に対して報酬を支払ったりする場合、支払側(会社)は所得税の額を前もって給与や報酬から天引きし、その税金を会社が税務署に納付するという「源泉徴収義務」を負うことになります。
原則としては翌月の10日までに納付しなければならないのですが、給与等を支払う従業員が10人未満の会社や個人事業主には、特例が認められています。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」というものを税務署に提出して認可を受ければ、納付を毎月ではなく、年2回に分けて納付することができます。
毎月の納付はとても面倒なので、ぜひともこの申請書を出すことをオススメしますが、この場合、1月〜6月分が7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日が納期限となります。
年2回ということで手続きは簡便的になりますが、逆についつい忘れがちになってしまいます。
参考までに、3月決算会社で源泉所得税の納期の特例を受けている場合の納税スケジュールは下記のとおりですので、参考にして納税時期に注意して下さいね。
納税時期の管理が面倒だという方は、専門家に相談されることをオススメします。
もちろん、幣社では納税時期の管理はもちろん、納税予測や資金繰りの相談まで幅広く対応しております。
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