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尼崎・西宮会社設立・法人化サポート

運営:K&P税理士法人/株式会社K&Pコンサルティング

年末調整サポート

年末調整は、毎月の給料から引かれる所得税について、年末の最終の給与またはボーナスを含めて計算をしなおし、1年間の所得税にまちがいがないように調整することです。

毎月の給料から引く所得税は、あくまでも「概算」(仮の計算)ですので、年末に1年間で本来納めるべき所得税を計算しなおし、過不足を出す必要があります。

年末調整をすることで、会社員は確定申告をしなくても良くなり、所得税を分割して納めることができるようになります。

こんな方からご依頼いただいています

  • 年末に営業の繁忙期が重なってしまって、年末調整どころではない・・・
  • ・毎月の給与計算はこなせているが、年末調整までは手がまわらない
  • 手続きやチェックが複雑で面倒なので、外部に依頼したい

このような経営者の方、経理担当者の方からご相談をいただいております。

年末調整サービス

  • •従業員様向けの案内文書の作成・編集
  • •回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
  • •不備・未回収申告書のリストアップ
  • •年末調整控除データの作成
  • •年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
  • •源泉徴収票の発行
  • •法定調書合計表資料の作成
  • •給与支払報告書の作成・市区町村役所への発送

など、他にもご要望に応じたサービスをご用意しております。

年末調整サービスの流れ

1.本年分の給与総額の計算

まず、年末調整のときまでに支給した給与の総額を個人ごとに計算します。

2.給与所得控除後の給与金額の計算

その求めた給与の金額から、給与所得控除後の給与金額を求めます。

3.各種保険料の控除額の計算

「給与所得者の保険料控除申告書」に基づいて、各種保険料控除額を計算します。

4.扶養控除等の控除額の計算

「扶養控除等申告書」に基いて、扶養控除等の控除額を計算します。

5.配偶者特別控除額の計算

「給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて、配偶者特別控除額を計算します。

6.課税給与所得金額の計算

2.で求めた給与所得控除後の給与の金額から3.で求めた各種保険料控除額、4.で求めた扶養控除等の控除額の合計額、5.で求めた配偶者特別控除額を控除し、課税給与所得金額を求めます。

7.「算出年税額」と「年調年税額」の計算

6.で求めた課税給与所得金額を「年末調整のための所得税額の速算表」にあてはめて、「算出年税額」を求めます。 住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、上記で求めた算出年税額から、住宅借入金等特別控除額を控除して「年調年税額」を求めます。

住宅借入金等特別控除額がない人は、算出年税額が年調年税額になります。年調年税額は、100円未満を切捨てします。

8.過不足額の計算

7.で求めた年調年税額と本人の給料や賞与から控除した源泉所得税の合計額とを比べ、過不足額の精算をします。源泉所得税の合計額が年調年税額より多ければ、差額は本人に還付され、少なければ不足額を本人から徴収することになります。
これを当事務所にて代行させていただきますので、経営者の方や経理の方の負担を大きく減らしていただくことができます!

料金表はこちら >>

 

サービスに関するご質問・お見積もり依頼は無料です

 

 

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