尼崎の創業支援税理士が教える!
「会社を設立するなら株式会社?それとも合同会社?」 2016.02.12
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 これまで会社を設立する場合の税金面からのメリットを解説してきました。
それでは、会社を設立する場合、どの会社形態にすれば良いのでしょうか?
実は会社形態には、「株式会社」、「合同会社」、「合名会社」、「合資会社」という4種類があります。 |
それぞれにメリット・デメリットがありますが、「合名会社」と「合資会社」を設立される方は、ほとんどありません。なぜなら、経営者の責任が無限責任となってしまうからです。
仮に、事業が失敗したり、訴訟によって責任追及がされた時に、経営者が出資した金額だけ(有限責任)でなく、それを超えて経営者個人の全ての財産にまで及ぶ(無限責任)という大きなデメリットがあるからです。
そんな訳で、会社設立の希望者から、よく相談を受けるのが、「株式会社と合同会社のどちらにすべきか?」というものです。
合同会社というものにあまりなじみのない方も多いかもしれませんが、最近、会社設立にあたり、合同会社で設立される方が非常に増えています。
私どもで会社設立のサポートをさせて頂いた実績を見ても、直近2年間では約2割が合同会社で設立されています。では、会社形態としては圧倒的に多い「株式会社」と、最近増えつつある「合同会社」では、いったい何が違うのでしょうか?
下図に比較表をまとめましたが、大きなポイントを3つ説明しておきます。
押さえておきたいポイント
1 法人による節税メリット
どちらでも同じ
ポイント2 会社設立のコスト
「株式会社」は約24万円、「合同会社」は約10万円 (ご自分でされる場合)
ポイント3 社会的信用度
株式会社は高く、合同会社は低い
*ここで言う信用度とは、取引先から見た信用度のことですが、合同会社はまだまだ認知度が低いため、取引先から見た場合の信用度は、個人事業とそれほど大差がないというのが現実です。
上記の3つのポイントから、飲食業や美容院、サービス業など、一般消費者向けの事業をされているような場合には、あまり社会的信用度を求める必要がないので、設立コストの安い合同会社を選ばれる方が多いように思います。
一方、法人向けの事業をされていたり、将来、上場を目指しているなど、社会的信用度が求められる場合には、株式会社を選ばれている方が多いです。
株式会社か合同会社、どちらで会社を設立するかでお悩みの方は、一度、専門家に相談をされてみることをオススメします。
もちろん、私どもでもどちらの設立事例もたくさんありますので、しっかりとアドバイスさせて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
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