尼崎の創業支援税理士が教える!「売上1,000万円を超えたら、消費税対策を!」

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尼崎の創業支援税理士が教える!「売上1,000万円を超えたら、消費税対策を!」2016.01.29

こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。
前回は会社を設立する判断基準として、「課税所得が400万円以上」というものを解説しました。
「起業するなら個人事業?それとも会社設立?」の記事はこちら

 

 実は会社を設立するにあたり、税金面からはもう1つ判断基準があります。

それは、「売上が1,000万円超」かどうか、という点です。

香川 晋平

 

ここ数年、ずっと増税の議論がされているものに消費税があります。

私たちは買い物をしたときに消費税を払っていますが、最終的にこの消費税を納めるのはお店の人となっています。

つまり、負担している人と納める人が異なるわけですが、実はこの消費税を払うのに、多くの起業家が苦労されています。

 

理屈としては、お客さんが負担した税金を預かり、それを国に納めるだけの話なのです。

しかし、ほとんどの起業家は売上代金と消費税の預かり分を分けずに一緒にしてしまっているため、消費税を納めなければならない時期が来た時に「資金がない!」ということになってしまうようです。

実際、税金の滞納額で最も多いのが、この消費税なのです。

 

消費税は、所得税(個人の所得に対する税金)や法人税(法人の所得に対する税金)と大きく違う点があります。それは、

 

利益が出ておらず赤字であったとしても納めなければならない

 

という点です。

 

なぜなら「消費税はお客様から預かっているもの」だから。

この消費税納付の負担の大きさを知っている起業家は、わざわざ納税用の銀行口座を作って、消費税相当分の金額を毎月積み立てている、という方も多いのです。

 

このように、多くの起業家を苦しめる消費税ですが、実はその消費税の納付が免除されるというボーダーラインがあります。

それが、「売上1,000万円超」なのです。

 

消費税を抜いた売上が「年1,000万円超」となれば、課税事業者と呼ばれるようになり、消費税を納める義務が生じてしまいます。

 

しかし、売上が1,000万円超となった年から、いきなり消費税を納めなければならない訳ではありません。

売上が1,000万円超となった年の2年後に納める必要が出てくるのです。

例えば、2016年に個人事業で開業し、いきなり売上1,000万円超となったとすると、翌2017年はまだ課税事業者ではなく、2018年から消費税の課税事業者となるという訳です。

 

押さえておきたいポイント 

消費税対策の王道は、個人2年、法人2年

 

実は、この消費税の免税期間をもう少し伸ばす対策があります。

それは個人で課税事業者となる前、つまり2017年中に法人を設立し、2018年からは個人事業を廃業して、法人として事業を行うという方法です。

そうすると、また法人でも2年間消費税が免税となるのです。

 

納税

 

少し補足すると、実は開業もしくは設立1期目の開始6か月間の課税売上高と給与支払額のどちらも1,000万円を超えてしまった場合には、2年目から納税が必要になります。

また、会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合には、設立1期目から消費税の納税義務が発生するなど、全ての方がこのスキームを使える訳ではありません。

しかし、大半の起業家にとっては、この「個人2年、法人2年」の免税期間の活用は、消費税対策の王道となる訳です。

 

売上が1,000万円を超える個人事業の方は、一度、専門家に会社設立の相談をされてみることをオススメします。

もちろん、私どもでも消費税対策については、しっかりとアドバイスさせて頂きます。

 

初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

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