尼崎の創業支援税理士が教える!「融資の際に金融機関から要求される「連帯保証人」や「担保」とは?」

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尼崎の創業支援税理士が教える!
「融資の際に金融機関から要求される「連帯保証人」や「担保」とは?」 2016.06.07

こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。

前回は、創業融資の世界における「自己資金要件」について解説しました。

 「創業融資を受ける際の自己資金要件とは?」の記事はこちら

 

「自己資金要件」を満たせば、創業融資を受けられる可能性は高くなりますが、融資を受ける際に、注意すべき点として「連帯保証人」「物的担保」というものがあります。

金融機関は、貸したお金は必ず返してもらわなくてはなりません。

香川 晋平

そこで、万が一のことを考えて、「連帯保証人」や「物的担保」というものを要求してくることがありますので、今回は、この制度について解説します。

 

押さえておきたいポイント1

連帯保証人とは?

 

連帯保証人とは、万が一、債務者が融資の返済ができなくなった時、債務者に代わって返済するという契約を金融機関と結ぶ人のことです。

金融機関からすれば、債務者が事業に失敗して返済ができなくなったとしても、この連帯保証人が借金の肩代わりをしてくれるので、リスクを回避できるというわけです。

しかし、連帯保証人にされる側からすると、たまったものではないですよね。

債務者の返済が滞ると、連帯保証人の方にも返済の請求がされるようになりますが、この時、借金をした本人にまだ財産が残っている場合でも、連帯保証人の財産を先に差し押さえられてしまう可能性まであるのです。

金融機関は、借金をした本人の支払能力の有無にかかわらず、回収しやすい連帯保証人に対して、借金の全額返済を請求することができてしまう、という制度なのです。

聞くところによると、自分の借金ではなく連帯保証人として他人の借金を負わされて自己破産してしまう人は、毎年2万5,000人もいるそうです。

これは自己破産者全体の25%、つまり、4人に1人が連帯保証人になったことがきっかけで、自己破産となってしまっているそうです。

ですので、あなたの大切な家族や友人を、安易にこの連帯保証人にしないで下さい。

 

それでは、家族・友人以外の誰に、連帯保証人を依頼すれば良いのでしょうか?

実は、国や地方自治体には、第三者に保証人を依頼することが難しい人や中小企業に対して、様々な融資制度を用意しています。

例えば、各地方自治体では、中小企業の資金調達を支援するために「信用保証制度」というものを設けています。

これは、都道府県などの地方公共団体が保証人になってくれるというものです。

日本政策金融公庫には、経営者自身の保証も不要という無担保無保証制度もあります。

 

押さえておきたいポイント2

物的担保とは?

 

また、人ではなく不動産など特定の財産を担保にする「物的担保」という制度もあります。

これは、金融機関との間で「抵当権設定契約」というものを結び、担保の対象となった不動産の「登記事項証明書」にもその旨が記載されます。

万が一、借り手側が借金を返済できない状態になった場合には、金融機関はその担保物件を処分して優先的に貸したお金の回収を図ることができますが、抵当権が設定されても、借り手は今までどおり、その担保物件を占有したり、使用したりすることができます。

 

ですので、財産を持っている方であれば、迷わず「物的担保」を優先させるべきでしょう。

 

融資を受ける際に、連帯保証人や担保を要求された場合には、専門家に相談されるなど、慎重に検討してください。

もちろん、私どもでも「連帯保証人」や「物的担保」については、しっかりとアドバイスさせて頂きます。

 

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