尼崎の創業支援税理士が教える!
「会社の場合は、赤字(欠損金)を9年間も繰越できます」 2016.02.05
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 これまで会社設立を検討する際の判断基準として、「課税所得が400万円以上」と、「売上1,000万円超」というものを解説しました。
会社を設立することのメリットを、もう少し解説してみますね。 事業を始めると、当然ながら調子の良い時もあれば悪い時もありますので、どうしても赤字になってしまう年もでてきます。 |
基本的には、赤字になった場合、法人税等の負担は免除され、黒字になったら払わなければならない、というルールになっています。
(赤字の場合でも、住民税の均等割というものや、前回解説した消費税などは負担する必要がありますのでご留意ください。)
しかし、
発生した赤字を、翌年以降に繰り越せる
という制度があるのです。
仮に、1年目に赤字が500万となった場合、1年目はもちろん法人税等は発生しません。
そして、2年目以降に黒字となれば、この赤字の繰越額と相殺することができるのです。
押さえておきたいポイント
赤字(欠損金)の繰越期間は 個人3年、会社9年
さて、この赤字の繰越ができるのは、実は個人事業でも認められているのですが、その期間は3年だけです。
しかし、会社の場合には、何と9年間も繰越ができるのです。
特に、起業当初はなかなか黒字になりにくい業種もありますので、万が一、赤字になった場合には、この赤字の繰越制度を活用して節税につなげたいところですが、実は、この制度活用するためには、ある条件が必要になります。
それは、
青色申告者になること
です。
押さえておきたいポイント
承認申請書の提出は、会社の場合は設立から3か月以内、
個人事業の場合は、開業日から2か月以内
この青色申告者になるためには、青色申告承認申請書というものを税務署に提出する必要があるのですが、これには提出期限が決められています。
会社の場合
⇒会社を設立してから3か月以内(もしくは事業年度開始の日の前日まで)
個人事業の場合
⇒開業日から2か月以内(もしくは毎年3月15日まで)
この承認申請書の提出を知らなかったばかりに、100万円単位で税金を損していたという方もいらっしゃいます。
個人事業で起業される方も、会社を設立して起業される方も、この赤字の繰越制度をモレなく活用するために、青色申告の承認申請は忘れずに行ってくださいね。
もちろん、私どもでもこの青色申告承認申請の提出など、しっかりとアドバイスさせて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
起業成功のノウハウが詰まった拙著『起業するならもっと数字で考えなきゃ!』、よろしければ読んで下さいませ。