尼崎の創業支援税理士が教える!「会社を設立したら、役員報酬で節税しよう!」2016.03.11
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 個人事業と会社とを比較した際に、会社のメリットの1つとして税金の計算上、経費として認められる範囲が広いという点があります。 その中でも魅力的なのが、家族・親族に対して給与を支払えるという点です。
個人事業において家族や親族に対して給料を支払う場合には、まず、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」というものを税務署に提出しなければなりません。 |
そして、その対象者が「15歳以上の同一生計の親族」で、「事業期間の半分以上事業に従事している」場合に、労務の対価として相当な額のみが経費として認められるなど、要件が厳格に定められています。しかも、ここで給与を支払った場合、あなたの配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。
一方の会社の場合には、個人事業のケースのような制限はありません。たとえ、家族・親族が常勤ではなく非常勤でしか会社に関わっていなかったとしても、役員に入れることにより、会社の経費、つまり役員報酬として支払うことが可能となります。もちろん、非常勤でもいいと言っても、勤務実態があることが前提ですので注意は必要ですが。
押さえておきたいポイント 1
役員報酬を夫婦間で分散することにより節税が可能
例えば、社長であるあなたが会社から毎月80万円の給与をとることを考えていたとしましょう。この時、あなたの妻を会社の役員に入れて、経理等の業務を非常勤で手伝ってもらうこととし、妻に毎月8万円の給与を支払うことにします。
社長であるあなたの給与は妻への8万円を引いた72万円にすると、どうなるでしょうか?
あなたが1人で80万円を取るケースと、奥さんとの2人の合算で80万円を取るケースの税額の比較をすると、次のようになります。
このように役員報酬はうまく分散することで、節税が可能となります。
押さえておきたいポイント 2
最初の1年間の役員報酬は“腹七分目”くらいがちょうどいい
一方で役員報酬を取りすぎたばかりに、余分に税金を払ってしまった、というケースも意外に多いので注意が必要です。
例えば、社長であるあなたが毎月80万円(年間960万円)の報酬を取ると決めていたとしましょう。この役員報酬を引く前の会社利益が700万円だった場合、役員報酬を引いて260万円の赤字となり、会社はあなたに給与を支払えなくなります。
実は会社の役員報酬には、「定期同額給与」という要件があり、毎月決められた一定額を支給しなければ、経費として認められないこととなっています。
この役員報酬の額を決定・変更できるのは、期首から3か月以内の期間だけなので、仮に会社が赤字になり、あなたへの役員報酬が支払えなくなったとしても、一旦、あなたに支払ったこととされ、その役員報酬に対する税金(所得税など)は、しっかり持っていかれてしまうのです。
そんな訳で、私は最初の1年間の役員報酬は“腹七分目”くらいで、とよくアドバイスをしています。
起業1年目は当初の予定よりうまくいかないことの方が多いのが現実です。ムダな税金を払わないためにも、自分がほしい金額の3割引くらいを役員報酬にするのがちょうど良いのではと思います。
もちろん、役員報酬の決め方はケースバイケースなので、しっかり節税したいという方は、一度、専門家に相談をされてみることをオススメします。もちろん、私どもでも役員報酬の決め方については、しっかりとアドバイスさせて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
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