<詳しく教えて!>法人設立前の費用はどこまで経費にできるのか解説します! 2024.4.16
こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。
会社を設立する前、設立した後にかかわらず、さまざまな費用が必要です。通常、「創立費」「開業費」といった勘定科目で仕訳を行います。また、「創立費」「開業費」は、繰延資産に含まれます。 今回は「創立費」「開業費」にあてはまる費用、そうでない費用について紹介します。 |
創立費にできる経費
会社を設立する前にかかった費用のことを創立費といいます。
起業家の中には、設立する前にかかった費用は経費として計上できないと考えている人がいるかもしれません。しかし、会社設立前に要した費用であっても、経費として計上は可能です。
例えば、創立費の具体例としては、定款作成および法人登記にかかった費用があります。
- ・定款作成に要した代行手数料
- ・定款認証手数料
- ・会社設立登記に要した印紙代
- ・司法書士や行政書士に支払った会社設立登記費用
また、以下の費用も創立費としてみなされます。
- ・会社設立前に事務所の賃貸借契約にかかった各種費用
- ・銀行口座開設に要した手数料
- ・法人設立前に支払った社員への給与
- ・会社設立に要した会議費・交通費(ミーティング時のコーヒー代など)
- ・会社設立に必要な事務用消耗品(名刺・印鑑など)
尚、会社設立の概ね1ヶ月前に支払ったものに関しては創立費として認められるのが一般的とされています。そのため、1年前から、将来の会社設立に向けて行ってきた会議に対する費用等は、通常、創立費に計上できないので注意しましょう。
開業費にできる経費
開業費とは、会社設立から、営業開始までにかかった費用です。
開業費の具体例は下記の通りです。
- ・事務用品の購入費用
- ・開業に伴い要した広告宣伝費
- ・開業に伴い要した市場調査費用
- ・営業活動に使用する名刺の作成費用
- ・従業員研修費用
- ・開業に伴い要した交通費(ガソリン代、電車賃、宿泊費など)
※開業費のイメージとして、営業活動に必要な費用
尚、開業費にならないものとしては、営業活動に必要ではあるものの、開業準備のために支払っている費用ではない場合、開業費として計上できません。具体的には、以下の通りです。
- ・開業準備中の事務所の家賃や水道光熱費
- ・従業員への給与
まとめ
会社設立前、設立後には創立費および開業費として費用計上が可能です。創立費および開業費は、繰延資産として計上されます。
特に、会社設立前にかかる費用も計上可能なので、領収書の管理をもれなく、しっかり行うようにしましょう。
いかがでしたか。
幣社では、「法人設立サポート」や「創業融資申込時のアドバイス」はもちろんのこと、
「金融機関への紹介」「経理代行サービス」にも力を入れております。
また弊社K&P税理士法人は認定支援機関に認定されておりますので、安定したサポートを提供させて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
起業成功のノウハウが詰まった拙著『起業するならもっと数字で考えなきゃ!』、よろしければ読んで下さいませ。