<詳しく教えて!>法人設立前の費用はどこまで経費にできるのか解説します!

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<詳しく教えて!>法人設立前の費用はどこまで経費にできるのか解説します! 2024.4.16

こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。

 

会社を設立する前、設立した後にかかわらず、さまざまな費用が必要です。通常、「創立費」「開業費」といった勘定科目で仕訳を行います。また、「創立費」「開業費」は、繰延資産に含まれます。

今回は「創立費」「開業費」にあてはまる費用、そうでない費用について紹介します。

 

創立費にできる経費

会社を設立する前にかかった費用のことを創立費といいます。

起業家の中には、設立する前にかかった費用は経費として計上できないと考えている人がいるかもしれません。しかし、会社設立前に要した費用であっても、経費として計上は可能です。

 

例えば、創立費の具体例としては、定款作成および法人登記にかかった費用があります。

 

 

また、以下の費用も創立費としてみなされます。

 

 

尚、会社設立の概ね1ヶ月前に支払ったものに関しては創立費として認められるのが一般的とされています。そのため、1年前から、将来の会社設立に向けて行ってきた会議に対する費用等は、通常、創立費に計上できないので注意しましょう。

 

 

開業費にできる経費

開業費とは、会社設立から、営業開始までにかかった費用です。

 

開業費の具体例は下記の通りです。

 

※開業費のイメージとして、営業活動に必要な費用

 

尚、開業費にならないものとしては、営業活動に必要ではあるものの、開業準備のために支払っている費用ではない場合、開業費として計上できません。具体的には、以下の通りです。

 

 

まとめ

会社設立前、設立後には創立費および開業費として費用計上が可能です。創立費および開業費は、繰延資産として計上されます。

特に、会社設立前にかかる費用も計上可能なので、領収書の管理をもれなく、しっかり行うようにしましょう。

 

いかがでしたか。

 

幣社では、「法人設立サポート」や「創業融資申込時のアドバイス」はもちろんのこと、

金融機関への紹介」「経理代行サービス」にも力を入れております。

 

また弊社K&P税理士法人は認定支援機関に認定されておりますので、安定したサポートを提供させて頂きます。

 

初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

 

 

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