尼崎の創業支援税理士が教える!
「立派な創業計画書を作っても、借りられない人とは?」 2016.05.24
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。 前回は、創業計画書のアピールポイントについて解説しました。
創業融資の審査においては、創業計画書が重要であることは前回述べた通りなのですが、残念ながら、いくら立派な創業計画書を作って提出しても、申込の段階で断られてしまうということがよくあります。 |
それは、例えば次のような理由からです。
■既存借入に延滞がある
融資取引は信用で成り立っているので、既存の取引で約束を違えていれば新たな取引は見込めません。
信頼を回復するためには、延滞を解消した後、一定の正常返済実績を積む必要があります。
もちろん延滞に至ったやむを得ない理由はあるのでしょうが、ほとんどの場合、それは聞き入れてもらえないのが現実です。
■個人の信用状況に問題がある
経営者個人の信用状況に問題がある場合も、法人の延滞と同様に入口で拒絶されてしまいます。
住宅ローン、オートローン、クレジットカード、キャッシング等の消費性借入について、現在の延滞実績はもちろん、過去の長期延滞実績についても考慮されます。
■税金や社会保険料の滞納
原則的には、税金や社会保険料に滞納があると審査の俎上に乗りません。
従って、融資の際には「納税証明書」の提出が求められます。
■金利が10%を超えるような借入がある
100%とは言いませんが、金利が10%を超える借入がある場合にも、それだけで断られる可能性があります。
一般的に、金利の高い融資は業績が悪い時に利用します。
業績が悪いうえに金利負担が増加するため、正常な状況に戻すのは相当困難だと考えられるからです。
従って、私どもで創業融資のサポートをさせて頂く際には、上記についてご本人に必ず確認するようにしています。
しかし、本人からは借入の延滞や税金や社会保険料の滞納、高金利の借入などはないと聞いていたにも関わらず、融資がNGだったということもよくあります。
なぜ、そのようなことが起こるのでしょうか?
それはご本人ですら忘れてしまっている支払事故の情報まで、金融機関は把握できてしまうからです。
実は、個人の信用情報については国が指定する個人信用情報機関によって管理されています。
消費者金融、信販会社などの信用情報を管理する「日本信用情報機構」
銀行の信用情報を管理する「全国銀行個人信用情報センター」
クレジットカード会社などの信用情報を管理する「CIC」
の3つがあり、それぞれの間で信用情報の共有を行っているそうです。
ここで、支払事故として登録されている、いわゆるブラックリストを銀行はチェックしているのです。
つまり、個人情報保護などが声高らかに言われていますが、支払事故の情報は、融資の世界ではダダ漏れになっているのが現実です。
このブラックリストに載っているのであれば、融資はさっさと諦めて、一刻も早くブラックリストから外れるようにする必要があります。
ブラックリストから外れるためには、支払の延滞の場合、延滞解消から5年が必要だといわれています。
心あたりのある方は、上記の信用情報機関に照会し、ご自身の信用状況を確認しておいた方が良いでしょう。
上記のような心配のない方であれば、創業融資の可能性は大いにあると考えられますので、一度、専門家に相談をされてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも創業融資については、しっかりとアドバイスさせて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
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