尼崎の創業支援税理士が教える!「起業するなら個人事業?それとも会社設立?」2016.01.22
こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。
起業準備の段階で、よく相談を受けるのが「個人事業と会社設立、どちらで起業すべきか?」というものです。 |
もちろん、いろいろな側面を考えて判断すべきなのですが、ここではどちらが得なのかを、税金面から解説します。
実は、会社にすべきかどうかの判断にあたり覚えておきたい目安は、年間の課税所得が400万円以上かどうか、という点です。
押さえておきたいポイント
年間の課税所得が400万円以上なら、会社設立を検討しよう!
仮に、あなたが1年間で800万円の売上をあげ、その売上をあげるために、300万円の経費を使ったとしましょう。
このとき、あなたには、
800万円-300万円=500万円
の利益が発生することになりますよね。
この利益は個人事業で「事業所得」と呼ばれます。
ところで、個人事業では、税金を計算する際に所得控除というものを引くことができます。
所得控除には、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、障害者控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除などいろいろありますが、これらは
「事業の経費とは関係ないけど、所得の合計から引いていいよ」
と国が認めてくれているものです。
この金額は各個人の状況によって異なってくるのですが、
仮にこの所得控除の金額が150万円だとすると、
500万円-150万円=350万円
これが課税所得と呼ばれるものになります。
この「課税所得」が400万円以上になるようであれば、会社を設立することにより、税金が安くなるメリットが生じるのです。
実は個人事業の場合、この課税所得が増えれば増えるほど税率が高くなっていくことになっており、課税所得が1,800万円を超えると最高税率の55%(所得税40%、住民税10%、個人事業税5%)にまでなってしまうのです。
一方、会社の場合には法人税、法人住民税、法人事業税がかかることになります。
この中でも大きいのが法人税ですが、法人税率は課税所得が
年800万円までなら15%
年800万円超なら23.9%
と決められていて、一定となっています(平成27年4月1日以降開始事業年度の場合)。
他の税率をあわせても約33%といったところ。
そうなると、所得が大きくなればなるほど、会社にすることによる節税効果は高くなります。
その分岐点となるのが、「課税所得400万円以上」という訳ですね。
これくらいの利益水準が見込めるようであれば、一度、専門家に会社設立の相談をされてみることをオススメします。
もちろん、私どもでも「個人事業と会社設立、どちらが得か?」をきっちりとシミュレーションしてアドバイスをさせて頂きます。
初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。
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