青色申告だと最大65万円が控除されます!(青色申告のメリット)
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
「白色申告」をしている人は、すぐに「青色申告」に変更することをお勧めします!
この2つの大きな違いは、
経費を大まかに計算するだけで確定申告をするか(白色申告)
取引を細かく記録して確定申告をするか(青色申告)
です。
大まかな計算でもいいのならば、楽だから白色申告を選んだ方がいいと思われる方もいらっしゃいますが、
手間がかかる分だけ青色申告には様々な特典があるのです。
青色申告の特典
①最大65万円の特別控除を受けることができる
売上から必要経費のほかに、最大65万円分を引いた金額を所得金額とすることができるのです。
つまり、最終的に税率をかけた場合に、支払う税額が大きく下がるのです!
②赤字を3年間繰り越して、収入から差し引ける
経営が安定せずに赤字になってしまう年もあれば、儲けが大きくなり税金が多額になってしまう場合もあります。
その場合儲けが大きい年の税金を赤字の繰り入れにより下げることができるのです。
③貸倒引当金を利用できる
②と同様に、引当金処理で税金を減らすこともできます。
④減価償却資産を30万円まで一括して処理できる
通常なら数年間に分割して経費にする減価償却が必要ですが、30万円未満なら購入年に全額経費に計上することができます。
どうしたら、青色申告の控除を受けることができるのか?
青色申告の控除を受けるためには、下記2つの要件をクリアすることが必要です。
①「複式簿記」で毎日の取引を記帳すること
②「所得税の青色申告承認申請書」を提出すること
複式簿記にすることで、経理処理の負担が増してしまうのも、難易度も高くなるのも事実です。
社長ご自身または奥様などが担当すると負担も大きいかと思います。
当事務所では複式簿記による記帳代行サービスを提供しております。
月々1,078円~(税込)ですので、年間65万円の控除内で十分にまかなえる金額です。
青色申告の控除を活用しない手はありません。
申告承認申請書の作成代行もしております。
是非、お気軽にお問合せください。