起業する方には知って欲しい>法人設立後に必要な税金について解説します! その2

尼崎・西宮会社設立・法人化サポート

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<起業する方には知って欲しい>法人設立後に必要な税金について解説します! 2024.4.2

こんにちは、(元メガバンク出身)創業融資専門家の宮谷祐史です。

 

前回は、事業年度が終了して2ヶ月以内に納める税金について紹介しました。今回は、毎月または半年に1度、会社が納める税金、および都度納める税金について解説します。

 

毎月または半年に1度、法人が納める税金

毎月あるいは半年に1度納める税金の種類として、「源泉所得税」「住民税」があります。

 

・源泉所得税

源泉所得税とは、給料や報酬から所得税を天引きし、会社が代わりに納める税金です。また、源泉徴収した所得税は、翌月10日までに納めなければなりません。

ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合、一定の要件を満たせば半年に1度の源泉所得税の納付も可能です。(納期の特例)

※納期の特例の場合、納付時期は以下の通りです。

1月から6月までに源泉徴収をした所得税・・・7月10日

7月から12月までに源泉徴収をした所得税・・・1月20日

 

・住民税(特別徴収)

住民税の特別徴収とは、本来であれば従業員自身が納めるべき住民税を、会社が給料から天引きして納める税金をいいます。

従業員が居住する各自治体から会社あてに通知されるので、会社が計算する必要はありません。住民税の税率は自治体により異なります。

 

その他都度法人が納める税金

納付時期は決まっていませんが、都度会社が納める税金として、以下の税金があるので紹介します。

 

・印紙税

印紙税とは契約書や受取書等を作成する際に、印紙税法に基づき、その文書に課税される税金で、通常収入印紙を貼付します。

主な課税文書として、以下の書類があります。

 

・登録免許税

登録免許税とは不動産、船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課される税金です。

登録免許税の税額は登記や登録の種類により異なります。

 

・固定資産税

固定資産税とは、会社が所有する土地や建物、償却資産に対してかかる税金です。毎年1月1日現在に評価額が決まり、評価額に対して税率を乗じて税額が決定されます。自治体より納税金額が示された納税通知書が送付され、納税通知書に添付されている納付書を使って税金を納めるのが一般的です。

 

・自動車税(軽自動車税)

自動車税(排気量が600cc以下の場合、軽自動車税)とは、会社が保有する自動車または軽自動車に対して課される税金です。4月1日の段階で、会社名義の車を所有している場合、自動車税は各都道府県に、軽自動車税は各市区町村に納付します。

 

 

まとめ

2回に分けて、会社を設立すると課せられる税金について解説しました。会社を設立すれば税金の知識は、個人と異なり大変重要となります。

認識が甘いと追徴課税を課せられる恐れもありますので、正しく税金を理解しましょう。

 

いかがでしたか。

 

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また弊社K&P税理士法人は認定支援機関に認定されておりますので、安定したサポートを提供させて頂きます。

 

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