尼崎の創業支援税理士が教える!「人を雇ったら、給与の2割増しは覚悟しよう」

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尼崎の創業支援税理士が教える!「人を雇ったら、給与の2割増しは覚悟しよう」2016.04.01

こんにちは、創業支援税理士の香川晋平です。

起業を成功させるためには、あなた以外の他の誰かにできる仕事は可能な限り任せて、あなたにしかできない仕事に集中する必要があります。

そうなると、あなたにも遅かれ早かれ、人の雇用を検討しなければならなくなる時期がやってくるはずです。

しかし、人の雇用に関しては、少し慎重になった方が良いかもしれません。

もちろん、人物面を見極めるために慎重になることも重要なのですが、今回、ここで解説しておきたいのは、人を雇った場合にどれくらいコストが増えるかという点です。

香川 晋平

 

押さえておきたいポイント

人を雇ったら、給与の2割増しは覚悟しよう

 

人を雇った場合には、ただ単にその人に決まった給与を支払うだけでは済みません。

通勤手当を支払わないといけないのはもちろんのこと、社会保険料労働保険料というものも発生します。

 

社会保険は健康保険、厚生年金、介護保険の3つの保険制度がありますが、

正社員に関しては本人の意思に関わらず必ず加入しなければならない

とされています。

パートタイマーの場合は、

1日の労働時間と1カ月の労働日数が概ね4分の3を超えていれば加入義務がある

とされています。

 

この保険料は、会社と従業員で折半することになりますが、会社が負担する金額の目安は、

標準報酬月額(または標準賞与額)× 約13% 

となります。

 

一方の労働保険は、労災保険と雇用保険の2つの保険制度があり、労災保険は職種や働き方に関わらず全員強制加入となります。個人ごとの加入ではなく会社全体として加入することになりますが、会社が負担する金額の目安は、

標準報酬月額×保険料率(0.25〜8.8%)

となり、業種によって大きく異なります。

 

雇用保険は、正社員はもちろんのこと、

雇用期間31日以上で週20時間以上働くアルバイトやパートタイマー

にも加入義務が発生します。

会社が負担する金額の目安は、

標準報酬月額×保険料率(0.85〜1.051%)

となり、こちらも業種によって異なります。

 

この標準報酬月額には通勤手当の額も含まれますが、社会保険料と労働保険料でおよそ

給与プラス通勤手当の約15%

のコストが余計にかかることになるのです。

 

社会保険料・労働保険料

 

他にも、事務所で仕事をするスペースのコスト(地代家賃)や、電話代、電気代、教育費なども必要になってくるので、そうなると、少なく見積もっても給与の2割増しにはなってしまいます。

人を雇う場合には、このあたりのコスト負担を考えて判断する必要がありますので、一度、専門家に相談をされてみることをオススメします。もちろん、私どもでも人を雇用する場合の注意点については、しっかりとアドバイスさせて頂きます。

 

初回無料相談ですので、尼崎、西宮、伊丹、宝塚、大阪市西淀川区などの阪神間の起業家の方は、お気軽にご相談下さいませ。

 

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